失業保険受給と扶養手続きについて

会社都合退職し、現在失業保険受給中です。
受給は4月から始まり、延長を経て9月で終了します。

当初90日の支給額は10万円ちょっと。

失業保険
を受給する間は、主人の扶養には入れないと、ハローワークや市役所の国民健康保険窓口で案内されました。

そのため扶養には入らず、国民健康保険、国民年金、市民税を支払っています。

他の過去の質問で、失業保険受給中でも主人の扶養に入れるとの記載を見ましたが本当でしょうか?

月に全部で5万ほど支払っています。

もしそうなら、返金というか、還付の方法はあるのでしょうか?

市民税は扶養に入っても昨年の収入に対してですから支払わないといけませんよね?


よろしくお願いします。
市民税は昨年の収入に対する後払いの税金ですので、扶養なるならないなどとは関係ありませんので支払って下さい。

失業手当をもらっていても扶養になれるのは、給付日額が3611円以下の場合に扶養のままでいられる場合があります。月額とかではありません。ただし、扶養に関する手続きは被扶養者(ご主人)の会社の規定によりますので確認してもらって下さい。間違いであったなら、国保等返金になると思います。
失業保険についてご質問いたします。私は2月末日で会社都合により退職いたします。ただ、ある会社に4月1日付で採用の内定をもらっております。
この場合、失業状態と見なされますか?手続きをしないと3月が無給となるので、もらえるものはもらいたいと思っているのですが。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
失業給付というと、会社を辞めたら貰えると勘違いしてはいけません。
再就職促進のため、失業中の収入に心配を減ずるための手当ですから、基本的に求職活動をしている人に給付されるものですから、すでに内定しているなら給付されません。

まあ、内定を黙っていてハローワークで手続きをすれば貰えるのではないか?という相談でしたら、お答えは控えさせていただきますが、、、

言いたくはないけれど、本人の誠意の問題ではありませんか?
内定は仮採用の意味で、まだ求職活動をしたいのか、それともそこの就職が決まっていることを指して内定と表現しているのか。

確実にそこに行くことが決まっているのに、ハローワークがもっと良いところを紹介してくれたらそっちに行きます、みたいなフリをすれば給付が受けられるなどということはアドバイスできません。
内定先以外に行くつもりが無いなら、ハローワークに行くのはやめるべきではないでしょうか?
知り合いの話なんですが、5月~8月の間失業保険を受給しながら旦那さんの扶養に入っていて9月になって扶養に外れなくてはいけないことを気付いたそうです。


そういった場合5~8月分の国民保険料を請求されるのでしょうか。また9月に病院に通院した場合旦那さんの保険証を提示したみたいでそういったことはどうなるのでしょうか。

私も今失業保険を受給しているので気になり質問させていただきました。
・被扶養者・第3号被保険者ではなかった期間に応じて、国民年金保険料と国民健康保険料/税が掛かります。
・健康保険が負担した医療費は、返還を求められます。
3月中旬に仕事中に倒れただ今入院治療中です。
4月始めに社長の方から今後給料を払えない
ので失業保険の手続きをすると言われましたが、
未だ離職票がきません。
ネット等で調べるとすぐに就職できない人は、
受給資格がないとあります。私の場合あてはまると思われます。
私は5月初めに退院しますが、少し身体に麻痺
がのこりすぐに求職活動をしても就職出来ない
状態です。失業保険が貰えないと生活が出来
ません。貯金は病院代、住宅ローン、4月5月
の生活費等でいっはいいっはいです。
皆さんのアドバイスお願いします。
尚会社は個人会社で退職金等はありません。
労災が適用できるのであれば、それに越したことはありませんが、
たとえ、仕事中に倒れたのであっても、業務との因果関係が
立証されなければ、労災は適用できません。

その場合で、もし健康保険に加入しているなら、
健康保険の傷病手当金が請求できないか、検討してください。

1年以上健康保険に加入しいるなら、退職後も
医者が労務不能と証明する限り、1年6か月、
給料の約3分の2の額を受け取ることができます。

尚、その期間は、失業保険の受給延長手続を
することを忘れないでください。
分からないので質問します!
今年の3月で仕事を退職しました。今は親の扶養に入ってるのですがアルバイトをしたいと考えています。年間103万以内にしようと思ってるのですが、ここで質問です。今、失業保険を受給してるのですが失業保険でもらうお金も年間所得に入りますか?後今年3月まで働いたので1,2,3月の給料は年間所得に入りますか?教えて下さい!
ご質問の「扶養」は、税法上の扶養ですか?健康保険の扶養ですか?

失業給付金は、税法上では所得には算入しません。健康保険の被扶養者の認定の年収には算入します。

給料は、両者ともに算入します。
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