休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
雇用保険料は、通勤手当を含めた給与の総支給額に対して計算されますから、給与が支払われなければ1円もかかりません。

お子さんは職場で健康保険・厚生年金には加入しているのでしょうか。
加入している場合には、休職中で給与が支払われなくても、保険料の自己負担分を払わなくてはなりませんから、会社に納める事になります。
しかし健康保険に「傷病手当金」を申請できますから、収入がまったくゼロになるわけではありません。

職場で健康保険に加入しておらず、休職中で給与が支払われないのなら、旦那さんの健康保険の被扶養者になる事ができるだろうと思われます。
旦那さんが会社の社会保険担当部署で「子供が休職中のため、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出れば、記入する用紙は添付書類のリストを渡されるでしょう。
同様に、退職した場合には「子供が退職したので、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出ればいいことです。


退職しても、病気が完治せず外で働ける体調でないなら、雇用保険の基本手当(失業給付)は支給されません。
ハローワークで「受給期間延長の手続き」をしておいて、病気が治ったら求職の申し込み、失業給付の受給手続きをします。


補足拝見:

思いっきり誤解してしまいました・・・

あなたがお子さんの看病をするために休職しても、もちろん傷病手当金の対象にはなりません。

休職中、雇用保険料は 0 ですが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分と、平成25年度の住民税は会社に預けなくてはなりません。

きっぱり退職した場合:

退職金には、‘退職所得控除:40万円×勤続年数(一年未満切り上げ)’があるので、退職所得はめったに発生しません。

あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を使うことが出来ます。

あなたが退職してしまえば、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。

別居だと、旦那さんがあなたに仕送りをしている証明が必要になりますが。
退職後ワーキングホリデーにいく場合の失業給付金受け取りはいつまでできますか?
10月に退職してたのでハローワークに失業保険手続に行こうと思うのですが
まだ未定ではありますがワーキングホリデー制度を利用して海外へ行こうか検討してます
ワーキングホリデーに行く場合は失業保険対象外と聞いたことがあるのですが
行く前だと給付されるのでしょうか?
出発する場合は半年後くらいになるとは思うのですが
出発ギリギリまで給付ってしてもらえるのでしょうか?
わかる方いれば教えて下さい。
おそらく難しいのではないですか。
「就活してます!」ってことを毎月ハローワークへ証明しに行かないといけないので
海外へ行くのなら無理でしょ。
派遣社員の失業保険申請に伴い質問です。

『契約期間満了』っていうのは・・どこまでがそれに値するのでしょうか?
具体的に、私の例をあげると
3ヵ月ごとの契約で仕事をしていました。
直近の更新にあたり、次の契約から
勤務の契約内容が変わりますが、それでも更新しますか?という確認をされました。
今までの条件からだと、明らかに厳しいものであったため
更新をすることを断念しました。
このまま、その条件をのめば、継続は可能でした。

こういう場合も、契約満了という形になるのでしょうか?
一応、次の仕事の紹介を待つつもりですが
失業保険の手続きをすることになった場合、よく質問にでている自己都合・会社都合では
後者の会社都合になりえるのでしょうか?
それとも、自分の意思で更新を拒否したことから、自己都合となるのでしょうか?
自己都合の処理をしたとしても、条件が厳しくなった証拠をそろえておけば
離職理由4-(1)-1「労働条件に係る重大な問題があったと労働者が判断した為」として
特定受給者の扱いになりますので、待機期間なしで行けます
ただし、条件が厳しくなったというのはどのくらい厳しくなったのでしょうか
金額的に月額何割減となるのかによりますのでご注意ください
失業保険の受給開始について

先日説明会が終了し、自己都合での退職なので、3ヶ月の給付制限があります。

ハローワークで頂いた紙に

2/25 求職申込日
3/3 待機満了日
3/4 待機満了日
の翌日
3/25 初回認定日
6/3 給付制限満了日
6/4 給付制限満了日の翌日
6/16 次回認定日の前日
6/17 次回認定日

と書いてあり、2/25から6/3までが支給されない期間、6/4からが支給開始期間と書かれています。

3/25に初回認定日に行きますが、3ヶ月の給付制限があるので、3/25にはお金は支給されないと理解していいのでしょうか。
6/17の認定日の際には、いつからいつまでの分が後日振込になるのでしょうか。

3ヶ月の給付制限があるのに3/25に初回認定日があるのは何故でしょうか。

宜しくお願いします。
3/25には入金されません。
6/17には、6/4~6/16の13日間のうち、失業していた日について支給されます。

失業認定日というのは、単に失業保険を支払う日というのではなく、何月何日から何月何日までは失業状態が続いていた、ということを確認する日なのです。
その期間中に支給可能な日、つまり失業しており1日4時間以上のバイトもパートもしておらず(4時間未満や内職なら減額計算)、かつ待期にも給付制限にも受給期間満了日にも引っかからない日、というのがあれば支給する訳です。

3/25は、待期満了がされたかどうかを確認するだけになりますが、これに来ないと待期が満了したことにならず(なにせ確認ができないので)、つまり給付制限などのスケジュールも全く進まず、仮に6/17に来ても1銭も支払えないことになります。
会社が倒産するかもしれません。。(*_*;

37の事務職の女です。

まだ確定ではないのですが、
数年前より会社が危険な状態にあり
そろそろなんじゃないか、、という状況です。

私は、
* 2010/3月入社

*雇用形態はパートです

*勤務時間は、9から18じまで(一時間の昼休憩あり)
休みは、土日のみ(祝日は出勤)

*各種保険類は会社ではいってます


質問したいことは、

1.パートの場合でも、このくらい勤めていれば失業保険は受給可能なのでしょうか?

2.お恥ずかしい話なのですが、事情があり
現在、貯金がほとんどありません(10万以下)
なので、もし、時間の猶予もなく倒産宣告または退職通知をされた場合、すぐに次の仕事がないと厳しい状態です。
とりあえず、アルバイトでつなぐべきか、、
実家に一時的に避難するべきか
悩んでいます。

父母も65と高齢なので、自分たちの
生活ペースがあるとおもうので、私が戻ることでストレスをかけさせてしまい、体調をくずしたりしないだろうか、も心配です。

3. パートの場合でも、離職時に離職票はもらっておくべきでしょうか?
その他、入手しておく必要のある書類なども
あればご教授ねがいます。

先週金曜日に、そろそろかも、、と
予感させる出来事があったばかりなので
まだちゃんと考えられる状態ではないため、
乱文、失礼いたします。

何でも結構です。

こういった経験に詳しい方、
アドバイスいただけますか?

ひとりで考えても
ネガティブな今年か浮かばないため、、なんでもいいのでお待ちしております!(/_;)
質問者の方の場合、失業手当受給資格はありますから、もし退職され
会社から離職票が届いたら早めにハローワークへ手続きしてください。
失業保険の手続きに必要なものは
離職票
雇用保険被保険者証(退職すると会社から返却されます)
証明写真2枚、身分証明書、通帳、印鑑です。
会社の倒産の場合、勿論会社都合に
なるので、手続きしてから約一ヶ月後に最初の支給があります。(この間待機期間、雇用保険説明会があります。)
もしご実家に引っ越され、住民票を移される場合、住民票の住所で手続きして下さい。
質問者の方の場合、今年手続きの場合は支給日数は90日となります。
基本手当は個人個人違うためわかりませんのでハローワークで確認して下さい。
アルバイトですが、禁止ではありませんが勤務時間数によっては基本手当の減額されたりする場合があります。
ただ再就職が早く決まり、条件にマッチすれば、再就職手当や就業手当いうものが支給されます。
予期していたとはいえ、大変ですよね。
気を落とさずに頑張って下さい。
質問者の方に合う仕事も見つかります!
私も質問者の方と同じ年代で、今年の三月に前職を退職し、6月に再就職決まりました。(今再就職手当も申請済みです。)
お互い頑張りましょう!きっといい事もありますから、希望をもってくださいね。
保険給付費の返還要請について
2013/03/15付で、会社を退職して無職となりました。
それに伴い、2013/03/15~2013/7/12まで父の扶養家族に入っておりました。
2013/7/12~は、国民健康保険に加入したのですが、手続きは先月の初めに行いました。

父の扶養家族に入る条件として、初めから失業保険が支給されるまでと決められておりました。
が、支給される(銀行に振り込まれる)のが7月末であった為、正確にはいつまでその保険証が使えるか分からず、7月の初めの方(日にちまでは覚えておりません)に数回その保険証を使用しました。

で、今までそれでOKだと思って過ごしておりましたが、先日”保険給付費の返還要請”が届きました。
これには、2013年7月の利用分の請求と書いていました。

ここで質問なのですが、現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

役所と同じサイクルで仕事をしておりますので、役所に質問しに行く時間もなく、かと言って電話で話しを聞いてもいまいちよく分からず困っております。

何方かこういった話しに詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
事前にある程度理解した上で、もう一度役所に電話で問い合わせるつもりです。
よろしくお願い致します。
現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

>その通りでしょう。

>請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

加入されていた健康保険に電話確認したら如何でしょうか?受診日まで教えてくれると思います。

>また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

はい、その通りです。

市区町村役場の国保担当部署に、療養費支給申請書を提出しましょう。

返還した時の領収証の原本、診療報酬明細書(または、交付依頼の同意書)の添付が必要です。
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